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ホーム>中国生活>在留届を提出する

在留届を提出する
海外ではイザという時、困らないように色々な取り決めがある。
そのひとつが「在留届」だ。

在留届とは?
海外での快適な生活中、事件や事故・思わぬ災害に巻き込まれたらどうする?

海外で大規模な事故や災害が発生した場合、日本大使館・日本総領事館は、日本人被害者(被災者)の有無を確認し、日本人被害者(被災者)に必要な支援を行う。
例えば地震とか、洪水とかの被災も含まれる。

このような場合、現地に滞在している日本人の方から提出されている「在留届」を元に各人の住所や緊急連絡先を確認し、安否を確認することになる。

そのためこの「在留届」は非常に大切な資料となるため、必ず管轄の日本大使館または日本総領事館に提出するようお勧めする。

とはいっても、「在留届」は提出の義務がある。
旅券法第16条の規定により、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、住所地又は居所地を管轄する日本大使館又は日本総領事館に在留届を提出することが義務付けられています。滞在先の外国に到着し、住所又は居所が決まりましたら、必ず在留届を提出してください。


また、海外滞在が3か月未満の方も「在留届」を提出すれば、緊急事態が発生した場合に日本国大使館や総領事館よりメールによる通報や迅速な援護が受けられる。(ただし住所等の記載が必要。)
どこで届出をする?何が必要?帰国時はどうする?

「在留届」の提出方法 ★★★ORRネット(インターネットによる在留届電子届出システム)
ORRネットを利用することにより、インターネットを通じて届出をすることができる。この届出を行った場合は、帰国等の届出についてもどうシステムを利用して行うことができる。
ORRとは?在留届のページへ

★★★日本大使館又は日本総領事館へ直接提出
日本大使館又は日本総領事館に持参するか、郵送又はFAXにて送付することができる。


帰国、住所変更等届出について
在留届提出後、帰国するときや住所氏名等届出事項に変更が生じたときには、在留届を提出した日本大使館又は日本総領事館に必ず変更の届け出を行う。


★★★在留届用紙入手方法(ORRネットを利用する場合、必要なし)
1.都道府県旅券事務所(日本国内)
2.日本大使館・日本総領事館の窓口で入手(海外)
3.外務省音声自動対応システム(FAX)
    03-5501-8490にアクセスしFAXにて入手可能(ID番号41100)
4.外務省ホームページからダウンロード(PDF形式)
5.すぐにダウンロードして見てみる。



お問い合わせ 外務省領事局政策課(領事サービス室)
電話:03-3580-3311
内線:4480(一般)
内線:5818(ORRネット)
外国では最寄の日本大使館又は日本総領事館にお問い合わせを。

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