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中国での交通事故について
もし中国で車で交通事故を起こしてしまったらどうする?
または、交通事故に遭ってしまったら?
交通事故が無いことを願うが、万が一の時のために、中国の法律を知っておくのはいいことだろう。
中国で交通事故を起こした場合、どうする?
「中華人民共和国道路交通安全法」の第70条第1項によると     「道路において交通事故が発生した場合、運転者は直ちに車をとめて、現場を保護するものとする。」

つまり、一旦交通事故が発生すれば損害範囲にかかわらず、まず車を止めて現場を保護する責任がある。
これが日本とは違うところ。日本の場合まず、車や人を安全なところへ移動させてから警察なり救急車なり応急処置をする。

なるほど〜、だから中国では事故があってもそのままなのか…
いいかげん渋滞になるわ、危ないやら、人だかりになるわでいいことなくない?
でも、現場を保護しないとどっちの言い分が正しいか中国ではかなり問題になる可能性があるな。。
人身傷害・死亡事故が生じなかった交通事故はどう処理するか?
「中華人民共和国道路交通安全法」の第70条第2,3 項によると     「道路において交通事故が発生し、人身傷害、死亡が生じていなく、かつ当事者が事故及び原因について争議がない場合、すぐ現場を離れ交通を回復し、当事者の間で損害賠償事項について協議を行うことができる。
    またすぐ現場を離れない場合は、迅速に当番の交通警察又は公安機関交通管理部門に報告すること。」


さらには、
    「道路において交通事故が発生し、ただ軽微な財産損失があり、且つ基本事実がはっきりしている場合、当事者はまず現場を離れて協議を行うものとする。」
人身傷害・死亡事故が生じた交通事故はどう処理するか?
「中華人民共和国道路交通安全法」の第70条第1項によると     「人身傷害・死亡事故が生じた場合、運転者は直ちに負傷人員を救助し、且つ迅速に当番の交通警察または公安機関交通管理部門に報告しなければならない。
    負傷人員を救助するため現場を変更する場合、位置を明確に表記するものとする。搭乗者、往来する車の運転者、歩行者は協力するものとする。」

ってやっぱり人命より、位置を明確にする現場確保が先かよ!ってツッコミたくなる。。
そのためにチョークでラインとか引いたりすんのかな〜?
その間に負傷者が死んじゃってもしょうがないのか???
もし双方の言い分に食い違いがあったら、裁判所に民事訴訟を起こすことができるか?
「中華人民共和国道路交通安全法」の第74条によると     「交通事故による人身災害賠償に関して争議がある場合、当事者は公安機関交通管理部門の調停を請求することができ、力説に裁判所に民事訴訟を起こすことができる。
    公安機関交通管理部門の調停を経て、当事者の間で合意できない、或いは調停書の発行後履行しない場合、当事者は裁判所に民事訴訟を起こすことができる。」
自動車で交通事故を起こした場合、賠償責任負担はどうなる?
「中華人民共和国道路交通安全法」の第76条によると     「自動車の交通事故により人身傷害・死亡・財産損失が生じた場合、保険会社が自動車第三者責任強制保険の保険金額の範囲内において損害を賠償し、保険人額が足りない部分については以下の通り責任を負担する。

    1.自動車の間に生じた交通事故について、過失のある一方の当事者がその責任を負担し、両方が過失を有する場合、各自の過失の比例に基づき責任を負担する。

    2.自動車と非自動車運転者、歩行者との間に生じた交通事故について、非自動車運転者、歩行者の過失がない場合、自動車側がその責任を負担する。
    証拠により非自動車運転者、歩行者の過失が存在することが証明されれば、その過失の程度により自動車側の責任を適当に軽減する。
    自動車側が過失を有していない場合、10%を超えない賠償責任を負担する。
    非自動車運転者、歩行者が故意的に自動車を衝突することにより交通事故の損失が生じた場合、自動車側は賠償責任を負担しない。
とにかく、中国の交通ルールは日本とは全然違う。
人が優先だとか、左からくる車が優先だとか、一旦停止だとか、まったくない!!
事故を起こさないために、遭わないためにも、十分に気をつけよう!!
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