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ホーム>中国基本情報>最新の「外国人入境出境管理条例」

最新の「外国人入境出境管理条例」
2013年9月から施行される「外国人入境出境管理条例」
中国において、昨年公布された「中華人民共和国出境入境管理法」(以下、「出入国管理法」)が本年7月1日より施行された。
これに併せて「出入国管理法」の実施細則と言える「中華人民共和国外国人入境出境管理条例」(以下、「管理条例」)が9月1日から施行された。

9月1日以降の査証(ビザ)、在留許可等のカテゴリーや手続の変更点等、中国で滞在するにあたって注意が必要な点をまとめてみた。


簡単に今回の3つの改正点を紹介
★改正点1:普通査証、8タイプから12タイプに

これまでは、外国人に発給される普通査証は、永住・就労・学習・訪問・観光・トランジット・乗務・記者などの目的に応じ、D・Z・X・F・L・G・C・Jの8タイプに分かれていた。

新条例では、この8タイプをベースに、人材(R)・商業貿易活動(M)・家族滞在(Q)・私的事務(S)の査証が新たに追加された。

これまでは、F査証とL査証は、さまざまな理由による入国をカバーしていた。例えば、L査証は、観光・親族訪問・私的事務の全てに適用され、入国目的への対応性は高いとはいえず、入国後の外国人に対するサービスや管理にあまり役立つものではなかった。

新条例では、従来のF査証とL査証の選別に重点が置かれており、在中目的に応じ、就労・学習・記者・家族滞在・私的事務の5種類に分かれている。つまり、普通査証は、従来の8タイプ9種から12タイプ16種に種類が拡大された。

新しく増設されたRビザは、中国政府が招聘する海外のハイレベル人材や人材不足のため急ぎ必要とされる専門人材を対象として発給される。


★改正点2:居留申請が可能となる外国人親族が増加

これまでは、中国公民の外国人親族のうち、居留証を申請できるのは、父母・配偶者・18歳以下の子供に限られていた。

新条例では、子供(年齢制限なし)、兄弟姉妹、祖父母、孫(内孫・外孫)、子供の配偶者、配偶者の両親にまで範囲が拡大された。また『条例』では、外国人は滞在期間の延長を申請することができると定められた。

従来の規則では、中国国内で滞在期間の延長を行う場合、もとの査証を取消した上で、改めて査証の発行を申請しなければならず、もとの査証の出入国回数制限や有効期限もこれに伴い白紙に戻された。

今後は、現在の査証を取り消すことなく、滞在期間の延長手続きを行うことが可能で、出入国回数制限や有効期限を変えることなく、もとのビザを利用して再入国などができる。


★改正点3:代理人申請の根拠資料に関する規定追加
代理人による査証申請手続きを行えるのは、
(1)申請者本人が16歳未満か60歳以上、あるいは病気などで行動が制限されている場合
(2)過去に中国に入国した経歴があり、滞在に問題がなかった場合
(3)部門や個人が、中国滞在中の本人の滞在費用を全額提供するという保障がある場合、の3つのケースに限る。

このほか、中国政府が招聘する海外のハイレベル人材や人材不足のため急ぎ必要とされる専門人材、16歳未満か60歳以上あるいは病気などで行動が制限されている人も、招聘側の部門・個人、申請者本人の家族、旅行社など関連サービス機関が本人の代理で査証申請手続きを行うことができる。

中国公民の外国人家族のうち、60歳以上の高齢者および18歳以下の子供は3年間有効な居留証を、その他の外国人家族は1年間有効な居留証を、それぞれ申請可能で、有効期間内であれば、居留証の所持者は、回数の制限なしに出入国を繰り返すことができる。有効期限が満了した場合は、居留証の有効期限の延長申請が可能。

2013年9月に施行されてからの変化は?

まずなぜこの時期に新法・新条例の整備が行われたのか?その背景は何か考えてみよう

(1)新法・新条例は、中国人の海外渡航、訪中・中国に滞在する外国人の増加を受け、10年がかりで検討を行い今般整備したもの。各種手続の利便化と管理強化の双方に着目している。

(2)外国人に関係する部分では、(ア)ビザ(査証)制度(種類の増加・細分化)、(イ)短期滞在(停留、180日未満の滞在)と長期滞在(居留)及び永住の制度、(ウ)就労する外国人のビザ・居留、留学生のバイト(勤工助学)の制度、(エ)不法外国人の調査、処罰や送還の制度の整備が主な内容。

(3)外国人に対しては、トランジットのビザ、ビザ延長・切り替え、停留・居留期間の延長、人道案件等のビザ、代理手続等の面で利便化を図っている。また、中国滞在にあたっての法令遵守、不法滞在・不法就労の処罰、臨時宿泊登記やパスポートの携行義務等の点での管理強化・明確化等がされている。就業できないビザで就業した場合、就業許可と関係のない場所・企業で就労した場合、学生が正規の手続なくバイトをした場合等はいずれも不法就労である。

やはり不法就労や不法滞在を厳しく取り締まっていきたいのだろう。


居留許可更新所要期間等の問題
(1)中国国内での居留許可更新に15日間、同じくビザ取得に7日間が所要期間とされ、大きな問題となっているとの問題提起がなされている。出入国管理法等で規定しているのは、あくまでそれぞれの所要期間の最長期限にすぎない。
 この問題については、公安部としては、各地の公安機関に申請者のニーズに応じて処理期間を短縮することは可能である旨指示している。
 
(2)また、申請期間中にパスポートが公安局預かりとなり、中国内、或いは国外への移動ができないという問題については、全国の公安機関にビジネス上や人道上の正当な理由があればパスポートを一旦申請者に返却するように各地の公安機関に指示を出している。この場合には、申請者は用件が終わった後に、再度パスポートを担当の公安局に提出する必要がある。

(3)期限短縮処理やパスポートの一次返却を求める際に必要な書類等
具体的には、各地の公安局の判断であるが、例えば、ビジネスマンであれば、緊急の用務があり日程調整が不可能なこと等を所属先の会社が文書で証明すること、親族訪問等個人的な理由で滞在している場合には、同様の証明を当該親族が文書で説明すること等が必要となる。

(4)パスポートを公安機関に預けた際に発行される預かり証(受理回執)
預かり証については、9月1日より、全国統一の様式を用いることにした。統一様式は、申請者のカラー写真付きとなる。なお、預かり証で飛行機や高速鉄道に乗れるかは、公安局が判断することではない。


指紋の採取
新法、新条例の下では、長期滞在をする外国人が居留許可を公安局に申請する際に、公安局が指紋を採取し、保存することが可能となっている。指紋の採取、保存、管理については慎重を期すべきであり、目下、関連の規定を整備中であり、開始時期は現在未定である。

その他詳細や在中日本大使館や中国のサイトからの情報。
外国人入境出境管理条例

第二章の査証(ビザ)からの部分抜粋
外国人ビザの種類は全部で12種


(第9条に基づき、査証を申請する際に必要な書類)
第9条…外国人は査証を申請する際、申請書に記入し、本人の旅券又はその他の国際旅行証書及び規定に合致する写真及び申請理由に関係する資料を提出しなければならない。

(1)Cビザ…飛行機や船舶の乗員等向け査証)
         外国運輸会社の保証書又は中国内関係機関の招待書簡

(2)Dビザ…中国に永住するため入国する人
         公安部発行の「外国人永久居留身分確認表」

(3)Fビザ…交流、訪問、視察等のため入国する人
         中国国内の招へい機関が発行する招待書簡

(4)Gビザ…トランジットをする人
         目的地への日付が確定した一連の飛行機(車、船)のチケット

(5)J1ビザ…中国内に常設されている海外メディア機構に駐在する海外メディア記者
      J2ビザ…短期の取材のため来訪する外国人記者
         外国の駐在メディア機構及び外国記者取材に関する規定に則った申請手続履行及び相応の申請資料

(6)Lビザ… 観光査証、団体の形式で入国する場合には団体L査証を発給できる
         観光査証、団体の形式で入国する場合には団体L査証を発給できる

(7)Mビザ…商業、貿易活動のため入国する人
         商業、貿易活動のため入国する人

(8)Q1ビザ…家族で居住するため入国する中国国民や永住資格を持つ外国人の家族構成員、及び、被扶養等の理由で中国内に居留するため入国する人
         家族で居住する場合は、中国内に居住する中国公民、又は、永久居留資格のある外国人が発行する招待書簡及び家族構成員の関係を証明するもの、被扶養等の場合は委託書等の証明資料
      Q2ビザ…中国内に居住する中国国民や永住資格を有する外国人を訪問するために短期で入国する人
         中国国内に居住する中国国民、永住資格を有する外国人の招待書簡

(9)Rビザ…外国のハイレベル人材及び欠乏しており必要のある専門的人材
         中国政府の関係主管部門が確定する外国ハイレベル人材及び欠乏しており必要のある専門的人材誘致の条件及び要求に合致し、相応の証明資料を規定に基づき提出

(10)S1ビザ…仕事、学習等の理由で中国内に居留している外国人の配偶者、父母、満 18 歳未満の子女、配偶者の父母が長期の親族訪問のため申請をする場合及びその他の個人的理由ための中国国内に居留する人員
      S2ビザ…仕事、学習等の理由で中国内に停留・居留している外国人の家族構成員が短期の親族訪問のため申請をする場合及びその他の個人的理由ための中国国内に停留する必要のある人員
         仕事、学習等のために中国国内に停留、居留している外国人が発行する招待書簡、家族構成員の関係証明或いは入国して私的事務を処理することを証明する資料

(11)X1ビザ…中国内で長期に学習をする人
         中国内の教育、研修機構が発行する入学許可通知書及び主管部門が発行する証明資料
      X2ビザ…中国内で短期に学習をする人
         受け入れ機関が発行する入学許可通知書等の証明資料

(12)Zビザ…中国国内で仕事をする人
         労働許可等の証明資料

第三章 停留・居留管理(部分抜粋)
第13条…外国人が査証の延長、切り替え、補充発行の申請及び停留証件の申請を行い、規定に合致し受理した場合には、公安機関出入境管理機構は有効期限7日を超えない受理票を発行し、かつ、受理表の有効期限内に発給の可否につき決定をしなければならない。
申請人は所持する旅券又はその他の国際旅行証件が当該申請のため預かりとなっている期間中、受理票で中国内に合法的に停留できる。



第三章の停留・居留管理からの部分抜粋
第15条…居留証件は以下の類別をする。 赤は申請に必要な書類

(1)就労(工作)類:中国国内で就労する人
         就労許可等の証明資料

(2)学習類:中国国内で長期に学習する人
         受け入れ機関が発行する学習期限が明記された書簡等の証明資料

(3)記者類:中国国内に常設されている海外メディア機構の外国人駐在記者
         関係主管部門が発行する書簡及び発行された記者証

(4)家族居住類:家族で居住するため居留する中国国民や永住資格を持つ外国人の家族構成員、及び、被扶養等の理由で中国国内に居留するため入国する人
         家族居住のために中国国内に居留する必要のある場合には家族構成員の県警証明書及び申請理由に関係する証明資料。被扶養等の理由で中国国内に居留するため入国する人は委託書等の証明資料

(5)私的事務類:仕事、学習等の理由で中国国内に居留している外国人の配偶者、父母、満 18 歳未満の子女、配偶者の父母で長期の親族訪問のため居留する人及びその他の私的事務のために中国国内に居留する必要のある人
         長期親族訪問の場合は、親族関係証明、訪問の対象となる居留証件等の証明資料。私的事務のための場合は、その必要性を示す関係資料外国人が有効期間1年以上の居留証件を申請する場合は、規定に基づき健康証明(6ヶ月以内発行のもの)を提出しなくてはならない。


その他第三章の停留・居留管理からの抜粋…

第17条…外国人が居留証件の延長等を申請する場合には、申請書に記入し、本人の旅券或いはその他の国際旅行証件及び規定に合致した写真及び申請理由に関係する資料を提出しなければならない。

第18条…外国人が居留証件の延長等の申請を行い、規定に合致し受理した場合には、公安機関出入境管理機構は有効期限15日を超えない受理票(原文:受理回執)を発行し、かつ、受理票の有効期限内に発給の可否につき決定をしなくてはならない。申請人は所持する旅券又はその他の国際旅行証件が当該申請のため預かりとなっている期間中、受理表で中国国内に合法的に停留できる。

第19条…査証の申請及び居留証件の延長、切り替え等、停留証件の申請については、以下に該当する場合は、招へい単位或いは個人、申請人の親族、関係する専門サービス機構等が代理申請できる。
   (1)16歳未満或いは満60歳以上で疾病等の理由があり行動に不便がある場合。
   (2)初めての中国入国ではなく、中国国内での停留、居留記録が良好な場合。
   (3)招へい単位或いは個人が当該外国人の中国滞在期間における滞在費用につき保証措置を提供する場合

第22条…学習類の居留証件を所持する外国人がアルバイト(勤工助学)あるいは校外での実習を行う場合には、所属する学校の同意の後、公安機関出入境管理機構に、アルバイト又は実習場所、期限等の追記を申請しなければならない。


五章第36条からの抜粋− 用語の定義
(3)短期とは、中国国内の停留が180日を超えない(180日を含む)ことを指す。
(4)長期、常駐とは、中国国内の居留が180日を超えることを指す。

本条例は2013年9月1日から施行する。


外国人入境出境管理条例の(原文掲載サイト)はこちら
外国人入境出境管理条例(中国語)
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