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ホーム>中国基本情報>ビザ(査証)申請&取得のあれこれ

ビザ(査証)申請&取得のあれこれ
中国に旅行に行きたいけどどのビザをとればいいの?
2020年7月1日更新済み;

中国に15日以上の旅行で行きたいとなればビザが必要。
そんなに長く行くのでなければ、30日のビザ、60日のビザをお勧めする。
このビザなら特別な書類を必要としないし、金額もそんなに高くない。でもバックパッカ−などの人たちはどうだろ? 一回中国から出たらそのビザはもう効果がないので、もしまた違う国から中国に入ってまた15日以上いるつもりならダブルビザをとってもいいかもしれない。 何度も繰り返し出入国をするのであればマルチはもっと便利。料金が少し高いけど。
料金表はこちら
中国で生活したい人はどんなビザがいいの?
仕事で行くなら”就労ビザ”。会社が発行してくれる書類を提出すればOK。
留学で行くならもちろん”留学ビザ”
ただこの場合日本にいるときに学校を探して申し込みをしないと申請できない。ビザ申請のときに書類が必要となるため。

じゃあそれ以外の場合は?例えば仕事もなく学校も決めてないけど中国で生活したいと思ったら?
それもどのくらいの期間中国で生活したいかによってきまると思う。基本的に学校に行かなくても仕事をしなくても生活できる。
例えばとりあえず半年だけ生活してみたい、と思うなら180日のダブルビザでいいと思う。半年後に一回日本に帰ってからまた考えて、もっと中国にいたいと思うならもう一度ビザを申請すればいい。

ある程度の長い期間中国で生活したいと考えているとしても、最初は180日のダブルビザをお勧めする。
というのは、それ以上長期のビザ、例えば180日マルチビザ、1年マルチ、2年マルチビザは、2回以上の中国渡航歴が必要なので、初めて中国に行く場合これらの長期ビザは申請かつ取得できない。

ちなみに、1年マルチ、2年マルチを申請しても滞在は180日、6ヶ月しか中国に滞在できない。だから180日以内に海外へ一度出国しなければならない。 日本に帰国するのもよし、隣の国ベトナム、ミャンマー、ラオス、ネパール、ブーダン、インド、モンゴル、ロシア、タジキスタン、キルギスタン、カザフスタンとどこでもいい。 ただその中でも入国するだけでビザが必要な国があるから気をつけないといけない。

いちばん安いのはたぶん香港に行く方法。香港に行けば中国から出たことになるので経費を節約したい人はそれがいいかもしれない。
感動大陸とGYC旅行の違い
ビザの料金表の比較をみてもらうとわかるが、”GYC旅行”のほうが”感動大陸”よりビザ申請料金が若干高い。
180日(Mビザ)2年マルチビザを申請するときに感動大陸は訪問先企業の情報が必要だが、GYCの場合それがいらない。
だからどこを訪問するかなにも決まっていない場合でもGYC旅行でビザを取ることができる。


ちなみに感動大陸の場合でも、訪問先企業の会社名や電話番号など提出する必要があるが、この情報について細かく調べられることはない。
だから例えば正式にどの会社を訪問するか決まっていないとしても、ネットなどで企業を調べて、渡航後にその企業を訪問すれば嘘ではない。

もちろんビザ申請の時に訪問したか聞かれたことはないし、出入国審査の際に聞かれたこともない。

(2010年10月18日以降調整された部分。
詳細はこちら感動大陸ビザ申請に関する変更
ビザの有効活用
2年マルチのビザを使うならより有効活用したい。例えばシングルビザ30日の場合ビザが発行されてから3ヶ月以内に中国に入国しなければならなくて、入国してから30日滞在できる。 でも2年マルチは発行されてから2年間有効となる。だから中国へ行く直前にビザを取得したほうがより長く入れる。

それから、例えば2020年9月1日に2年マルチビザを発行したとしよう。そうするとビザの期限は2022年の9月1日である。 この場合ビザの期限は2022年9月1日まで中国から出国しなければならないという意味ではなく、その日までに中国に入国するならそれから180日滞在できるという意味なので、最後はぎりぎりに入国しよう。そうすれば実質最長2023年の3月1日まで滞在できることになる。
その他に
最近日本人もビザ取得が難しくなってきた。2018年くらいからの話だ。それもどうやら就労ビザではなく訪問ビザで仕事をしている日本人が多いかららしい。
詳細はこちら感動大陸ビザ申請に関する変更
各ビザ代行会社からのお知らせ
現在のところMビザに関して大きな規制はないようだ。
比較的簡単にとれる。



規制されるときは参考にできる。 中国の業務ビザ(Mビザ)を申請される方へのお知らせ
中国大使館からの通知により、2010年10月18日より中国への業務目的ビザ(Fビザ)の審査が厳しくなったとのこと。
変更点として・・・ 各種マルチビザ(半年・1年・2年)の申請する場合、いままでは不要だった書類が必要となる。


2013年7月から新しい「中華人民共和国出境入境管理法」が施行される。
それに伴い出入国法、ビザにかんして、就労や登記などに関しても変更点があるので注意したい。

くわしくはこちらから「新しい出入国管理法」の変更


中国はビザ取得に関しての規制をころころと変える。
北京オリンピックがある時期、上海万博がある時期などは概してビザが取りにくくなった。
まあ当然のことといえる。

業務ビザ(Mビザ)申請必要な書類
*市レベル以上の地方政府(地方自治体)や国に直属する研究機関や団体が発行することのできる招待状、召還状。
  この書類の場合は基本的に申請したビザを取得できる。
*出張証明書・業務渡航内容証明書
  日本で勤務されている会社が発行する書類。
*中国の会社や政府が発行する招待状等
  中国で訪問する中国側企業が発行するもの。

でもこのようにも書いてもある。
•過去日本でマルチビザの取得した履歴がパスポート上で確認出来る方
•そのビザを使って実際に複数回日中間を往来した履歴がパスポート上で確認出来る方は
書類を提出しなくてもビザを取得できる可能性があるが、それでもあくまでも申請を受けてくれるだけでビザがとれるかどうかわからないという。
審査の結果不許可になったり追加書類の提出を要求される場合があるので、可能な限り準備するようにとすすめている。

それからもう一つ注意事項。
Mビザは業務目的として申請をするビザなので、大使館はビザ申請者の生活の基盤が日本にあるかどうかを非常に重視しているとのこと。

不明な方、詳細を知りたい方は下記のサイトを参考にどうぞ。
感動大陸ビザ申請に関する変更
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