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パスポートとビザの申請 |
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このデータは2018年12月28日更新済。調整されている場合もあるので要確認。 |
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まずはパスポート |
パスポート申請時に必要な書類は5つ。これさえ用意できれば大丈夫。パスポートの申請についてはたくさんのサイトで説明されているのでここでは簡単に触れるだけにしたい。
1.一般旅券発給申請書1通
これは各都道府県の旅券窓口で入手可能。20歳未満は5年用のパスポートしか取得できないが、20歳以上は10年用と5年用どちらか選べる。
外務省のサイト
こちらからWEB入力対応のパスポート申請用紙がダウンロードできる
2.戸籍妙本または謄本1通
6ヶ月以内に発行されたもの
3.住民票の写し1通
4.写真1枚(注意が必要!)
6ヶ月以内に撮影したもの。サイズはタテ45mm×ヨコ35mmの縁なし。
無背景(無地で淡い色)の写真。
無帽で正面を向いたもので,頭頂からあごまでが34±2mmであるなど申請書に記載されている規格を満たしていることが必要。
写真の裏面には申請者の氏名を(表面に文字が浮かび出ないよう筆圧に注意して)記入すること。
5.身元確認書類1点、もしくは2点
運転免許証やマイナンバーカードなら原本1点のみの提示でOKだが、健康保険証などなら、もう1点写真が添付された会社、学校公的機関が発行した身分証が必要。いずれも要原本
上に掲げられている書類を全部そろえて,住民登録をしている都道府県のパスポート申請窓口で申請すれば、通常1週間程度(土・日・休日を除く)でパスポートを受け取れる。
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パスポートがあれば中国のどこでもいけるのか? |
一概にはそうはいえない。「中国」の場合、「外国人開放地区」というものが存在する。まあどこの国にもあるのかもしれないが、外国人は入れませんよという場所。
最近中国ではいろいろなデモやストライキ、民族間の摩擦が起きている。とくにウイグル自治区やチベット自治区など、時期によっては入れないことが多い。
最近の情報によるとチベットには外国人は入れないそうだ。 |
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対外開放されていない地区へいくために? |
外国人は外国人向けに開放されていない市、県に赴いて旅行する場合、事前に所在市、県の公安局に旅行証明書を申請し、取得しなければならない。“パーミット”とよばれるものだ。入域時に警察にパーミットを確認される。
そして許可を得た後はじめて赴くことができる。旅行証明書の申請には下記の手続きが必要となる。
(1)パスポートあるいは居留証明書を手渡し、検査を受けること。
(2)旅行の事由と関連のある証明書を提示すること。
(3)旅行申請表に記入すること。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の資料より
簡単には対外開放されていない地区へはいくことができないということになる。
けっこう大変だ。チベットに行ってみたいのにな・・・。 |
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それからビザって必要? |
ビザ(査証)とは簡単に言って渡航先の入国許可証。パスポートを保有する旅行者がその国に入国する資格があることを裏付ける書類。このビザが必要なのか、不要なのかは国によって違うし滞在する期間によっても異なる。
では中国のビザ(査証)はどうなっているのか? |
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★中国へ旅行に行くとして,15日以内の滞在であればビザは不要。 |
★香港なら90日以内の場合はビザが不要。マカオも90日以内なら不要。 |
と言うことで基本的には旅行ならビザの申請は要らないということになる |
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「中国に15日以上滞在したい」とか「中国で生活したい」という人は? |
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まず頭に入れておきたいのは「査証(VISA)」とパスポートは違うものであること。
旅券はパスポートであり「国際国籍・身分証明書」であるのに対し、「ビザ(査証)」は「入国許可申請証」であること。ちなみにビザは旅行目的国が発行するものであるゆえに、日本人が中国の取得するためには中国大使館に行ってビザの発行を申請しなければならない。
でもこの申請を代行してくれている会社があるのでそこにお金を払って頼めば簡単に取ってくれる。(最近は簡単ではない) |
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でも・・このビザがあるからといって確実に入国できるわけではない。犯罪歴があったり、怪しい人物だと疑われたりする場合、ビザがあっても稀に入国できないこともある。 |
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申請のために準備するもの |
1.申請書
各大使館・総領事館のビザ申請窓口に置いてある
2.パスポート
残存有効期間を確認すること
パスポートの査証欄は余白2ページ以上が必要。
3.写真一枚
パスポートと同じサイズを用意すれば問題ない。
中国の場合、縦4cm×横3cm
4.招聘状1通(現地の企業や訪問先機関が作成)
5.手数料
手数料は各国によって異なる
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個人で大使館・領事館に行って申請してみる |
(注意)2016年10月27日より,中国駐日本大使館,中国駐大阪総領事館,中国駐名古屋総領事館においてビザの申請を受け付けていない。中国ビザサービスセンターにて申請可能とのこと。ほかの領事館での申請手順は従来通り。
中華人民共和国駐日本国大使館情報
受付時間・受取時間
月曜日−金曜日 午前9時−12時(祝日は休館)
住所・連絡先
東京都港区元麻布3−4−33
電話03-3403-3065(9:00-12:00,14:00-18:00) |
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総領事館情報 |
東京の大使館以外の領事館でもビザの申請・取得ができる
福岡総領事館・札幌総領事館・長崎総領事館
以上は自分でビザを申請して取得する方法
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★中国ビザの種類★(2018年6月から施行の情報)
ビザの種類 | 必要書類 | 期間 |
Z 就労、商業 | 就業許可証 | 1年から |
M 貿易、商業 | 招聘状 | 30日から |
F 訪問、研修 視察、交流 | 招聘状 | 各種 |
X 留学 | 通知書 | 180日以下と1年 |
L 観光 | eチケット 予約票 | 30日と90日 |
S 駐在員 留学者の家族 | 招聘状 | 180日以下と1年 |
Q 中国人の 親族か家族 | 親族の 国籍証明 | 180日以下と1年 |
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くわしくはこちら・・・最新の「外国人入境出境管理条例」 |
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★中国ビザのタイプ★(2018年6月から施行の情報)
ビザのタイプ | ビザの種類 | 内容 |
シングルビザ | L・F・M | 一度限りのビザ。 中国に一度入って出たら再度ビザが必要となる。例えば90日のシングルビザを取得したとして、中国に入国してから90日以内に出国しなければならない。(出国後に再度入国の際15日以内の滞在ならビザ不要) |
ダブルビザ | L・F・M | 入国回数が二回有効のビザ。 例えば半年間有効で入国時90日滞在可能のビザの場合、ビザを取得した日から半年後までに2回目の入国をしなければならない。ということは2011年1月1日にビザを発行した場合2011年7月1日前に2回目の入国が必要。もちろん一度出国した当日再度入国してもかまわない。 |
マルチビザ | L・F・M | 期間内なら何度でも出入国できるビザ。 1年と2年のものがある。2年マルチの場合、ビザを発行した日から数えてちょうど2年後がビザの期限となる。1回の滞在期間は90日以内。 |
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以上が中国で滞在する際に必要な代表的なビザだが、他にもトランジットビザや乗務員ビザ、定住ビザなどがある。
また現在、中国大使館ではビザの発行を行なっておらず、ビザ申請には中国ビザ申請センターや、旅行代理店や代行業者を通して申請する必要がある。
中国ビザ取得に関する詳細や最新情報は随時変更するので、中国大使館やビザ申請センターの最新情報を確認することをお勧めする。
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