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中国で永住するには |
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永住権とは? |
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『中華人民共和国外国人出入国管理法』の規定によると、外国人の中国での滞在は
短期滞在
長期滞在
永住
の3種類に分かれている。
短期滞在は主に中国に来て観光、親族訪問、ビジネスなどを行う人のことである。短期滞在に対しては一般的には1年以下のビザを発給する。
長期滞在は主に中国に来て留学し、就職し、投資を行う人たちなどであり、これらの人たちに1-5年のマルチビザと居住証明書を発給する。
短期滞在と長期滞在は、外国人が中国に来るうえで非常に便利であり、その中国での観光、ビジネス、就職、生活などの実際的な必要を満たすこともできる。
永住は簡単に言うとグリーンカードを取得でき中国にずっと住むことができる人。
以前には二つの分類があった。定住は家族が中国人であり家庭団欒のため、永住は主に外国籍のハイレベルな人材と特殊な貢献をした人たちに与えられるもの。
でも今は一つにまとめられていて、どちらの人も享受する利便と権利も大体同じ。現在では「中国での永住」と総称し、発行する証明書もすべて同様な『外国人永久居留証明書』となる。
だから中国も世界で一般に知られているグリーンカードと変わらない基準や内容となっていると思う。 |
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永住権申請の手数料 |
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外国人の永住申請を受理する際に申請料を取る基準は1人1500元で、『外国人永久居留証明書』を発給する際に外国人永久居留証明書手数料徴収基準は1証明書につき300元。
ということは「グリーンカード」の申請から取得まで合計1800元を必要になる。
すでに中国での永住資格を取得するかあるいは『外国人永久居留証明書』の有効期限が満了し、内容に変更が生じたため、新たな『外国人永久居留証明書』を取り換えるか追加発行を申請する外国人は、すべて証明書につき300元の基準で外国人永住証明費用がかかる。
遺失または損傷のため『外国人永久居留証明書』の再発行を申請する人は、すべて証明書につき600元の基準で手数料が必要となるらしい。
(以上このページの情報は「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料から) |
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最新の中国版永住権の取得方法 |
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永住権を得る基本的な条件は中国の法律を守り、身体が健康で、過去に犯罪歴がなく、以下7つの条件のいずれかを満たすこと
(1)中国で直接投資を行い、投資状況が3年間続けて安定しており、きちんと納税を行っていること。
対中投資における実質的な登録資本金は
★投資対象産業が国家の公布している「外商投資産業指導目録」の奨励類産業への投資が計50万ドルを超える
★中国西部地域および国家貧困扶助・開発工作重点県への投資が計50万ドルを超える
★中国中部地域への投資が計100万ドルを超える
★中国への投資が計200万ドルを超える---のいずれかの条件を満たす必要がある。
(2)中国で副総経理・副工場長以上もしくは副教授・副研究員など副高級職以上の役職に就いている。
またはそれと同等の待遇を受けており、4年以上継続してその業務に就いていること。
4年以上の継続した勤務期間のうち、中国で累計3年以上納税していること。
(3)中国に対し卓越した貢献をした、または国から特別に必要とされていること。
(4)本文1-3項目に当てはまる者の配偶者および18歳未満の未婚の子供。
(5)中国国民あるいは中国の永住権を所持する外国人を配偶者とし、婚姻期間5年を上回りすでに中国に5年以上居住実績があり、毎年9カ月以上中国に滞在しかつ安定した生活保障と定住所があること。
(6)18歳未満の未婚の子供で、両親に生計を依存していること。
(7)国外に直系親族がおらず、中国国内の直系親族と暮らし、年齢は60歳以上、中国で連続5年以上居住しており、毎年9カ月以上中国に滞在し、かつ安定した生活保障と定住所があること。
「人民網日本語版」2012年5月29日より
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