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    中国で仕事ができるのか?どんな仕事があるの?どうしたら就労ビザがとれる?

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中国で暮らすために−仕事はどうする?
中国でできる仕事にはどんなものがあるだろうか?
どんな仕事がかせげるだろうか。。。

2013年9月1日の中国の法令改正に伴い、中国のビザの種類等には大きな変更がされた
ビザの変更等に関する詳細はこちら
中国で仕事はできるの?
外国人の就労に関連する中国の規定では、中国で「就業」するには「居留証」を取得しなければならないということになっている。
「xビザ(留学生)」や駐在員の家族としてZビザを取得した人もそのままの身分で就業してはいけないということらしい。 基本的に日本の会社から中国に駐在として仕事で来る場合、会社が「就労ビザ」をとってくれるはずなので問題はないと思う。

ではそのほかの、「Mビザ」や「Lビザ」などの旅行ビザで入国した人はどうなのか?

「居留証」は取得できないが、だからといって中国で一切仕事ができないというわけではない。
なぜなら中国の規定に、「Mビザ」の渡航目的に「商用」というものが列挙されているからだ。
「就業」ではなく「商業」は法律的にも可能である。


でもこれには条件がある。「労働契約が外国法人との間で締結され、労働報酬が国外において支払われる場合であっても、中国国内で三ヶ月以上勤務する者は、中国で「就業」するものとみなす。」という規定がある。
つまり三ヶ月以内の勤務なら「就業」には当たらない。


Mビザで仕事する場合「出張」などの名目で短い期間の滞在ならMビザで中国で仕事をしても大丈夫なのだ。中国で登記されている会社から給料をもらうのではなく、日本の会社に属しており、会議や商談、調査などの目的で中国に渡り、なおかつ自分の給料は日本の会社から出ているのなら、Fビザ渡中してもかまわない。
そのほかにも「就業」とみなされない場合もあると言う。

その他の注意点として(2013年9月1日改正に基づく)
就労の許可なく中国内で就労した場合(FビザやMビザで就労した場合や、Xビザ(留学ビザ)で所要の手続を経ずにアルバイトをした場合等も含む)には、不法就労となり、5000元以上2万元以下の罰金、事案が重大である時は、5日以上15日以下の拘留の対象となる。

このような違法行為(出境入境管理法違反)で、国外退去になることがあり、その場合には上限10年間、中国再入国を禁止されることになる。

とまあ、かなり厳しくなっているから不法労働はやめよう。
注意!!不法滞在の外国人への取締まりを強化 2012年6月30日、不法滞在の外国人に対する罰則を強化した「出境入境管理法」が第11期全国人民代表大会(全人代=国会に相当)常務委員会第27回会議で可決された。

中国では不法滞在、不法就労、不法入国をしている外国人を「三非外国人」(非は非法=中国語で不法の意味)と呼び、5月には北京で100日間の集中取り締まりを行うなど、監視の目を強化している。

今回、可決された「出境入境管理法」では、就労許可を持たない外国人を違法に雇った場合、企業側に1人につき1万元(約12万円)の罰金が科せられるほか、外国人が違法な手段で得た報酬はすべて没収となる。

同法に違反した外国人に対し、悪質と判断されれば、中国公安部が強制的に国外退去にすることができる。
強制退去処分を受けた外国人はその後10年間、中国に入国することができなくなるという。
三非外国人

最近特に中国政府が目を光らせているらしい。とくに大都市で訪問ビザで仕事をしている多くの日本人が検挙されているようだ。確かに訪問ビザで長期の仕事をしていては違法になる。これは感動大陸に聞いた話だが、特に多いのが訪問ビザや観光ビザで中国語講師や通訳などの仕事をしている日本人が多いと中国政府が気づいたらしい。それで現在(2010年10月以降)ビザのの申請が厳しくなった。 例えば個人で出張命令を出して2年マルチの訪問ビザを申請しようとした場合、中国語講師や通訳、翻訳といった場合での申請は認められるのが厳しいらしい。それをふまえて考えてみてはどうか?
就労ビザの申請方法はこちら
就労ビザがなくてもできる仕事は?
法律に関する詳しい事はこちらを
こちらのサイトは中日弁護士対談−法律の現場から−

参考にどうぞ。面白い項目として
○職場でのセクハラ
○中国の違法薬物取締法
○中国で結婚するための
○美容整形をめぐるトラブル
などなど、法律に関する情報が載っている
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