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ホーム>質問&回答>日本の在留管理制度について
質問:日本の在留管理制度について |
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質問:日本の在留管理制度について教えてください。 |
2012年7月から、在日外国人向けに在留管理制度が一新される。
大きな変更点としては、現行の外国人登録証が廃止され、新たに「在留カード」というものがが交付される。
このカードの表面に氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が貼付される。
また、有効な旅券と在留カードを所持する外国人が日本から出国する際、1年以内に再入国する場合は原則として再入国許可の手続きが不要になる。
留学生の場合、アルバイトが許されているのは週28時間以内で、在留カードに『週28時間を超えると違法』と記載される。
在留カード導入の最大の目的は不法滞在者と不法就労者をなくすこと。
2012年7月以降、一定期間内に在留カードへの更新が義務付けられている。
偽造した外国人登録証を使用している中国人も少なくないゆえに、管理制度が厳しくなることをいやがる外国人が多くいそうだ。
新しい在留管理制度、特別永住者の制度について
中長期滞在者には在留カードが発行され、在留期限が最長5年間に延長されるほか、出国から1年以内の再入国には手続きが不要となる「再入国許可制度」が導入されるなどの便宜がはかられている。
特別永住者については外国人登録証明書が廃止され、特別永住者証明書に切り替わる。
また住民基本台帳法の改正に伴い、長中期滞在者と特別永住者には住民票が作成される。
この制度にはどんな問題点があるか?
住居地変更の届け出が14日以上遅れた場合、日本人に対しては5万円以下の過料であるのに対し、外国人に対しては「入管法での刑事罰:20万円以下の罰金」という点や、90日以上の遅れでは在留資格取り消しという重い処罰が科されるなどの問題を指摘している。
日本華僑華人連合総会は法務省に要望書を提出。
(1)永住外国人は7年ごとに特別永住者証明書の更新という今まで不必要だった手続きが義務化され、更新を忘れれば在留資格が取り消されるなどの処罰を受けること。
(2)日本人配偶者としての活動を行わない場合の資格取り消しなど厳格な処罰は人道的な問題を生むもので、資格取り消しには細心の注意が必要であること。
(3)台湾出身者は在留カードの「国籍・地域欄」に「台湾」と記載することになるが、日中共同声明に背くものであり、「中国」と表記するべきだ。以上3点を要望している。
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