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質問:外国人入境出境管理条例について
質問:外国人入境出境管理条例の変更について教えてください。

2013年9月から、外国人入境出境管理条例が施行される。外国人のビザに対して新たな規定が盛り込まれたようだ。

特に注意しなければいけないのは、Fビザを利用して中国で働いている短期出張者の方になると思われる。

従来のFビザは「中国における、訪問、視察、講義、ビジネス及び短期研修、自習等の活動が6ヶ月を超えない者」と定義されていたが、

本状例の施行後は
「交流、訪問、視察する目的での来中者」
と変更し、ビジネスに関する項目については別途
Mビザにおいて「商業、貿易活動のための来中者」と規定された。

つまり現行のFビザは非商業目的(主に文化交流、学術訪問)となり、Mビザが商業目的(長期・短期出張等)とそれぞれ分けて規定されるようになった。

ただし、2013年9月以前に取得したFビザに関しては、中国において商業目的であったとしても滞在することは認められている。

質問:他にもなにか注意しなければいけないことはありますか?

最近ご相談があった案件としては、ノービザ入国の外国人出張者について。
関連法律規定に基づくと、
「商用目的」の中国国内での滞在期間が15日以内である場合、ビザは免除され、ノービザにて入国・滞在してもよいとし、「就業目的」の場合はビザが必要であるとしている。
注意していただく点として、今回の改正により、「商用目的」に対する見方が厳しくなり、一部「商用目的」の行為が「就業目的」であるとみなされる傾向があるため、注意深く決定、行動する必要がある。
質問:延期に関する手続き期間が長くなったと聞きましが実際にはどうなんですか?

今回の法律の改正につき、居留許可証の新規取得及び延期などに要する期間は当局が受理してから5稼働日以内とされていたのが、
15稼働日以内と変更された。

ただし、現在天津の出入国管理局では従来どおり5稼働日以内で対応しているとのこと。
注意していただく点として、居留許可証を延期する場合、従来であれば当該期限が切れる前に申請すればよかったが、
現行の規定では当該期限が切れる30日前までに書類を提出しなければいけないので、居留許可証の期限を確かめて事前によく準備することをおすすめする。
(上記の情報は中国の法律事務所が提供する資料からの抜粋)
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