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領事官の徴収する手数料の改定

平成26年度領事手数料を定める「領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令」(平成26年外務省令第6号)が3月5日公布され、当館管轄内における領事手数料が、本年4月1日から改定されますので、主な改定額を以下ご案内いたします。

年度をまたぐ領事手数料の徴収にあたっては、申請日時点での手数料額(旧年度の手数料額)を交付時に適用することとなりますので、申請には十分御注意下さい。
(例:3月31日申請受付、4月3日交付であれば、3月時点での手数料即ち平成25年度の額を4月3日に徴収することとなります。(省令附則第2項))。


「領事官の徴収する手数料の改正」
婚姻要件具備証明
(通称:独身証明)
75元
在留証明 75元
身分上の事項に関する証明 75元
署名(及び拇印)証明 105元
平成26年度旅券手数料を定める「国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(同年外務省令第7号)が3月5日公布され、当館管轄内における旅券手数料が、本年4月1日から改定されますので、主な改定額を以下ご案内いたします。

「領事官の徴収する旅券手数料の改定」
10年パスポート1,000元
5年パスポート(12歳以上)690元
5年パスポート(12歳未満)380元
記載事項変更パスポート 380元
パスポートの査証欄の増補160元
帰国のための渡航書の発給160元
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